伊藤隆啓税理士事務所共栄会規約
第 1 章 名 称
第 1 条 この会は「伊藤隆啓税理士事務所共栄会」と称し、事務局を伊藤隆啓税理士事務所に置く。
第 2 章 会 員
第 2 条 次のものはこの会の会員となる。
1. 伊藤隆啓税理士事務所の常時関与先
2. 伊藤隆啓税理士事務所
第 3 章 目 的
第 3 条 この会は会員相互の協力によって、会員の親睦をもとに人格、教養、および識見の向上を図り、会員の企業発展を目的とする。
第 4 章 事 業
第 4 条 この会はその目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会員相互の親睦のための親睦会
2. 企業発展のための研修会
第 5 章 役 職 員
第 5 条 この会に次の役職員をおく。
会 長 1 名 監 査 委 員 1 名
副 会 長 3 名(うち1名は所長) 運 営 委 員 若干名
幹 事 1 名 事務局職員 若干名
顧 問 若干名
第 6 条 役職員の任務は次のとおりとする。
1. 会長は会務を統轄し会合を主催し会を代表する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代行する。
3. 運営委員は、会の企画運営について会長の諮問に応じ会務を処理する。
4. 監査委員は、会の会計を監査する。
5. 事務局職員は議事の記録、文書の処理、経理に従事する。
第 7 条 役職員の任期は2年とする。ただし、再選はさまたげない。
第 8 条 役員は総会において選出する。
第 6 章 会 議
第 9 条 すべて会議は会員の過半数をもって定足数とする。会議における決定は出席者の過半数の同意が必要である。
第 10 条 総会は年1回とする。ただし、会長が必要と認めたときは臨時の総会を招集することができる。
第 11 条 役員会はすべての役員で構成し、会長が必要に応じて招集する。総会の決議事項を執行する。
第 7 章 会 計
第 12 条 この会の経費は会費をもってあてる。
第 13 条 会費は正規の会費を納める。
第 14 条 会計年度は、4月1日から始まり翌年3月31日までとする。
第 8 章 改 正
第 15 条 規約は総会において出席者の過半数の同意によって改正することができる。
付 則
この規約は昭和52年4月1日から実施する。